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「ながらスマホ」2019年12月1日から罰則強化!3倍に引き上げへ 普通車 点数3点 罰金18,000円 【レッカーサービス農協自動車】

投稿日:2019年11月28日 更新日:

2019年12月1日から運転中の「ながらスマホ」の厳罰化などを柱とする改正道路交通法及び関係法令が施行されます。以前からレッカーサービス農協自動車にてスマホによる事故での出動が多いとの記事を書いてきましたが、令和元年12月1日から「ながら運転」携帯電話使用等の罰則が厳罰化され3倍に道路交通法が改訂されます。

罰則等の強化 令和元年12月1日から3倍に!

令和元年12月1日施行
罰則等
 (1) 携帯電話使用等(交通の危険)

    罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    反 則 金 適用なし
    基礎点数 6点

 (2) 携帯電話使用等(保持)

   罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
   反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
    基礎点数 3点

令和元年11月30日まで
罰則等
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 5万円以下の罰金
反 則 金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点

改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

携帯電話使用等・「交通の危険」「保持」の違い

携帯電話使用等(交通の危険)は、スマホ利用により事故を起こした場合

携帯電話使用等(保持)は、スマホを手に持っての通話や画像目的使用により警察官に検挙された場合。

「ながらスマホ」取り締まり 検挙される基準とは?

運転中において、スマホや携帯電話を『手に持って通話の為に使用する』または、『画面を注視する』と違反になり検挙の対象となります。

1.交通の方法に関する教則(改正後(令和元年12月1日施行))「自動車の運転の方法」
走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。

2.スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。

「ながら運転」の条件とは、スマートフォンや携帯電話などを手に持って通話している状態と、スマートフォンやカーナビの画面を注視している状態となる。この『注視』というものは、具体的な基準は道路交通法には書かれていません。警察庁のWEBサイトによれば、運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。と記載されており、2秒程度画面を見つめることが『注視』の目安になるのかもしれませんが、警察としては『注視』の基準はなく、現場の警察官が危険と判断すれば検挙するとのこと。

過去記事 スマホ事故「ながらスマホ運転」道路交通法改正で罰則強化?いつから?どうなる? 【レッカーサービス農協自動車】

警視庁 やめよう!運転中のスマートフォン;携帯電話等使用

携帯電話使用等に係る交通事故発生状況(平成30年中)

参照:平成30年における交通事故の特徴等についてー警視庁

平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(注)が約2.1倍

JAF 【ダイジェスト版】運転中の「ながらスマホ」の危険性 【JAFユーザーテスト】

自動車を運転しながらスマートフォンを使う「ながらスマホ」。その危険性を検証。ダイジェスト版。 jafchannel

まとめ

令和元年12月1日より運転中の『ながらスマホ』が厳罰化され違反点数が3倍、反則金も高額になり『ながらスマホ』が事故の原因となれば一発免停ということも!

ハンズフリーイヤホンだから大丈夫!にも注意が必要です。過去の記事でも触れていますが、運転中のハンズフリー(イヤホン)の使用を各県の条例により「安全運転義務違反」として禁止している都道府県もあります。

安全運転の観点からも、運転中の電話はなるべく避けるようにした方が良いでしょう。

過去記事 スマホ事故「ながらスマホ運転」道路交通法改正で罰則強化?いつから?どうなる? 【レッカーサービス農協自動車】

 

 

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