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スマホ事故「ながらスマホ運転」道路交通法改正で罰則強化?いつから?どうなる? 【レッカーサービス農協自動車】

投稿日:2018年1月18日 更新日:

 

モデル:河村友歌 photo:つるたま

去年、レッカーサービス農協自動車にてスマホによる事故での出動が多い為、「ながらスマホ」の危険性についてご紹介しましたが、今月13日、スマホ利用による事故の増加に伴い、政府が道路交通法改正で罰則を強化する方針である事がわかかりました。早ければ今月22日召集の通常国会にて改正法案を提出されるとの事。

追記:『ながらスマホ』令和元年12月1日から罰則強化!罰則3倍に引き上げへ 普通車 点数3点 罰金18,000円【レッカーサービス農協自動車】

 

「ながらスマホ」(携帯電話含)が原因の交通事故件数が急増!

去年もご紹介しましたが、昨年発表された警視庁の資料によると、スマホ(携帯電話)による事故件数は23年から28年までの5年間で約1.6倍に増加しています。スマホによる事故の内容を見てみると通話目的での事故は、5年間で減少しているのに対し、画像目的で使用時の事故は23年の409件から28年では927件へと2.3倍に急増しています。現在はスマホの普及により通話だけでなくLINEやFacebookの閲覧や返信、さらに「ポケモンGO」等の移動型ゲームアプリ使用時の事故が、画像目的使用時の事故として急増している原因だと考えられるでしょう。

現在の「ながらスマホ」取り締まり 条文・罰則・罰金は?

1・道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

2.罰則等
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金  大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 5万円以下の罰金
反 則 金  大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
基礎点数 1点

罰則等 (1) 携帯電話使用等(交通の危険)は、スマホ利用により事故を起こした場合、(2) 携帯電話使用等(保持)は、スマホを手に持っての通話や画像目的使用により警察官に検挙された場合。

「ながらスマホ」道路交通法改正されるとどうなる?

今回の改正法案は、携帯電話などを操作して交通の危険を生じさせた場合の罰則について、現状の「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に引き上げる。また、軽微な交通違反を犯した際に、反則金を納付すれば刑事訴追されない交通反則通告制度の対象から除外する。

さらに、直接交通の危険を生じない場合でも、現状の「5万円以下の罰金」から「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」に厳罰化する方向だ。

スマートフォンの利用が原因の事故(交通の危険)と判明した場合、これまでの青キップではなく、赤キップを切られ行政処分が科される事になる。

また、携帯電話使用等(保持)により警察官に検挙された場合でも「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」と罪が重くなり罰則金も現状の6千円から倍以上いになるのは間違いないでしょう。

「ながらスマホ」取り締まり 検挙される基準とは?

あくまでも、現在の道路交通法第七十一条五の五から解釈すると、運転中において、スマホや携帯電話を『手に持って通話の為に使用する』または、『画面を注視する』と違反になり検挙の対象となります。

走行中にスマホを手に持って通話やメールの返信をするのは完全にアウトです。

赤信号で停止している場合は?

道路交通法第七十一条五の五には、運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除きとの文言がはいっている。では、赤信号で停止している状態で『スマホ画面を注視』や『スマホの操作』をしていた場合はどうなのか?

赤信号で停止中でも運転中だ!という警察官もいるかもしれませんが、赤信号で車が完全に停止している状態であればセーフでしょう。赤信号で通話をしながら、もしくは、スマホ画面を注視した状態から少しでも動けばアウトになります。

違反になる走行中のスマホ画面を注視とは?

注視するとは、調べてみると、『注意深くずっと見つめること』とある。

という事は、走行中にかかってきた電話の相手をちらっと確認してハンズフリーで通話するのはOKだ!
一瞬、スマホの画面を確認するのがダメなのであれば、カーナビ画面を見る事やカーステの音楽を切り替える事、バックミラーを見る事も違反になってしまう。

しかし、『ながらスマホ』による交通事故の急増の原因は、画像目的使用時である!警察が取り締まる走行中にスマホ画面を注視する事がどれだけ危険かという事をドライバーとして再認識してもらいたい。

『ながらスマホ』ハンズフリー通話なら100%大丈夫?

基本的に片耳タイプのハンズフリー機器での通話であれば問題はないでしょう。

しかし、都道府県の条例により、『高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。(東京都)』とイヤホンの使用を禁止している場合があります。

北海道 / 宮城県 / 福島県 / 新潟県 / 茨城県 / 群馬県 / 千葉県 / 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 / 長野県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡県 / 岐阜県 / 愛知県 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 岡山県 / 鳥取県 / 香川県 / 徳島県 / 高知県 / 愛媛県 / 福岡県 / 大分県 / 長崎県 / 宮城県 / 鹿児島県 / 沖縄県

この条例に違反すると安全運転義務違反(点数2点・反則金9,000円)との事

この条例にはイヤホンの使用と禁止と書かれているが、安全に運転する為の音が聞こえない状態の場合に適応されるとの事です。イヤホンで大音量で音楽などを聞いていた場合、緊急車両のサイレンやクラクションに気付きませんよね!そのような場合です。上記の都道府県ではイヤホンをしてハンズフリー通話をしていた場合でも警察官に止められる可能性があると知識として持っておいた方が良いと思います。

まとめ

今月22日召集の通常国会にて提出されるであろう改正法案は、反対する理由もない為、ほどんどの確率で成立するものと思われます。国会で成立すれば、早ければ2018年10月には施行される可能性があるとの事です。スマートフォンの普及により便利になった反面『ながらスマホ』による人命も失われる事故が年々増加の傾向にあるのに違いはありません。それを食い止める為には、罰則を強化されることも仕方ない事かもしれません。

追記:『ながらスマホ』令和元年12月1日から罰則強化!罰則3倍に引き上げへ 普通車 点数3点 罰金18,000円【レッカーサービス農協自動車】

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