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雪道をノーマルタイヤで走行すると法令違反!!罰金(反則金)6,000円(普通自動車等) 【レッカーサービス農協自動車】

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先日からの数十年に一度の寒波が続いており、関東の方でも記録的な積雪を観測しましたよね!その影響で大雪にて交通機関が大幅に乱れ、自家用車がスリップして立ち往生した映像をニュース等で見かけたと思います。レッカーサービス農協自動車でも積雪が影響の救援が増えています。原因のほとんどは、普通のラジアルタイヤで走行していたからですが、雪が積もった道路をノーマルタイヤで走行すると法令違反になり罰則があると御存知でしたか?私は全く知りませんでした・・・・・・

雪道をノーマルタイヤでの走行は違反です!

あまり積雪に縁のない和歌山県に住んでいると冬になるとスタッドレスタイヤに履き替えるという方は少ないと思いますが、違反という事は道路交通法 第七十一条 六 『道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止』と記載されています。

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号)

『公安委員会が道路における危険を防止』のところで各都道府県公安委員会が細かく定めた中に『法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。』と記載されております。

和歌山県道路交通法施行細則 (引用:和歌山県ホームページ)

(運転者の遵守事項)第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(1) げた、スリッパその他運転操作に支障のある履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(2) 積雪又は凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤ、スタッドレスタイヤ又はタイヤチェーンを取り付けるなどすべり止めの措置を講じること。

積雪や凍結している道路では自動車又は原動機付き自転車(原付)までもスノータイヤやスタッドレス又はタイヤチェーンを装着しなければいけないと記載されています。

一般社団法人 日本自動車タイヤ協会
都道府県道路交通方施行細則又は道路交通規則における積雪、凍結時の防滑措置(平成29年8月現在)

雪道をノーマルタイヤで走行した場合の罰金(反則金)は?点数は?

出典:国土交通省 中部地方整備局 道路部 ポスター

都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則にて規定に違反すると以下の反則金が適用となります。

■大型車  7,000円
■普通車  6,000円
■自動二輪 6,000円
■原付車  5,000円

違反により点数は引かれないようです。

積雪で立ち往生しても罰則が?

国土交通省は2016年11月22日、積雪時に幹線道路で立ち往生の原因をつくった車に対し、罰金を科す方向で検討を始めました。
15年度に国が管理する国道で立ち往生があったのは547件。9割以上がチェーンを装着しておらず、ノーマルタイヤの車も25%もあったとの事が検討の理由のようで、タイヤチェーンの装着を促すことで、立ち往生による渋滞を防ぐのが狙いとのこと

原付(スクーター)やバイクのスタッドレス・タイヤチェーンは?

関西で滅多に積雪のない地域では、無縁で調べた事もなったのですが、調べてみると原付(スクーター)用のスノータイヤもありました。

おまけにスクーター用のタイヤチェーンまであるじゃないですが!

まとめ

平成30年1月現在、立ち往生しても罰則との法律は検討段階で施行されていまでんが、積雪の少ない地域にお住まいのドライバーでも数年に一度、突然積もった雪道で渋滞に巻き込まれたり滑りそうになった経験があると思います。以前にも『当社レッカー車もスタッドレスタイヤに交換!』で記事にしましたが、突然の積雪によっては、路面の状況が悪くなりノーマルタイヤでは交換してくれるお店にもたどり着けなくなる可能性もあります。普段から積雪の多い地域では車の冬支度は当たり前のことですが、積雪の少ない地域でも積雪に備えての準備でタイヤチェーンを所持する、雪が降ったら乗らない等の心がけが事故防止に繋がるのではないでしょうか?雪道をノーマルタイヤで走行すると法令違反!反則金ですよ!

 

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